成年後見制度とは、認知症などの精神上の障害により物事の判断をするのが難しい方を、様々なトラブルから守り、その方の意志や自己決定を尊重しながら、後見人が代理して財産管理や老人ホームなどの施設への入所契約などの身上看護を行う制度です。成年後見制度にはすでに判断能力が低下してしまっている方のための「法定後見」と、将来において判断能力が低下したときのために備えて契約する「任意後見」があります。
「法定後見」では、ご家族から家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立てることが多いのですが、その方の判断能力の状態によって後見・保佐・補助の三段階に分かれます。司法書士はこの審判申し立ての書類作成や、場合によっては後見人等に就任することも出来ます。
「任意後見」では、本人の判断能力が十分なときに、将来後見人となる人との間で、後見人の権限の範囲をあらかじめ契約として決めておき、実際に判断能力が低下したときに、決めておいた権限の範囲で財産管理や身上看護などの事務をしてもらう制度です。司法書士は任意後見契約締結のサポート及びアドバイスをいたします。
※現在受任案件が多いため、新規の受任については難しい場合がございます。ご了承ください。