1、相続登記とは  

 お亡くなりになられた方が持っていた財産は、相続人の方々に引き継がれます。相続登記とは、資産の中に、ご自宅の土地や建物などの不動産がある場合、故人から相続人に名義を変更する手続きのことをいいます。

 実際に誰が、どの財産を承継するかはそれぞれの相続について違います。相続人同士で話し合う前提として、まずは不動産だけでなく、預金通帳、株券、不動産の権利証、名寄せなどを集めて、故人がどのような財産を所有していたか把握することが大事です。また、相続して承継する財産には借金などの負の財産も引き継ぎます。

ご依頼に際し、当事務所では、まずは相続関係を伺った上で、今後の手続きの流れをご説明いたします。その後、戸籍謄本などの公文書で相続関係を確認しながら、調印書類の準備など手続きを進めていきます。

相続登記には期限はありません。ですが、不動産が故人名義のまま放置しておくと、次の世代の相続の時や、不動産のご売却の時に手続きがややこしくなったり、余計に費用がかかったりすることがあります。相続登記はなるべく早いうちにすることをお勧めいたします。

2、まだ元気なうちにに考えるご自身の相続 〜遺言(ゆいごん)〜

 ご自身がお亡くなりになられる前に、遺言を残すことにより、どの相続人がどの財産を引き継ぐのかあらかじめ決めておくことができます。遺言の形式にはいくつかあり、主なものとして自分で文章を書いて保存する自筆証書遺言、証人の立ち会いのもと公証人に作成してもらう公正証書遺言などがあります。遺言の作成は、民法で作成する方法が定められており、これを守らないと遺言が無効になってしまう可能性もあります。当事務所では遺言の手続きについて分かり易くご説明いたします。

3、多額の借金が残った場合〜相続放棄〜

 親が多額の借金を残してお亡くなりになった場合には、相続人は財産を承継することを放棄することができます。相続放棄をすることにより、財産を承継できなくなり、遺産分割協議にも参加できませんが、借金も承継しません。ただし、相続放棄は原則として相続人が自分が相続人であることを知った時から3か月以内にしなければなりません。

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