各種会社の変更登記

 会社は、役員や商号、本店など一定の事項を変更・追加・削除をした場合には、一定期間内に法務局へ登記申請をしなければなりません。

〇 役員の変更登記

 会社の役員が新任、辞任、再任により変更したとき、また代表者の住所が変更されたときは、変更の登記を申請する必要があります。

〇 会社機関の変更登記 

 株式会社では、以前は原則として取締役は最低3名、監査役は最低1名必要でしたが、現在は柔軟な機関設計ができるようになりました。取締役会や監査役を廃止することもでき、会社の形態によっては取締役1名のみの機関設計もできるようになりました。

〇 有限会社の株式会社への移行

 株式会社の資本金は、以前は最低1,000万円でした。会社法においてはこの最低資本金が撤廃されたことに伴い、有限会社は増資や役員を増員することなく株式会社となることができるようになりました。

 その他、合名・合資・合同会社、各種法人の変更登記や登記に関するご相談などございましたら、当事務所までご連絡ください。

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